車検時に自動車納税証明書が必要な小型二輪自動車とは?

自動車税もキャッシュレス化が進んで、コード決済などが使えるようになりました。

自動車税をコード決済で支払う場合は、自動車納税証明書が発行されないというデメリットがあります。厳密にいうと発行されないというよりも、納税証明書に領収印が押されないので証明書として使えません。

納税証明書は主に車検を受ける時に使いますが、運輸支局で自動車税の納税情報を確認できるので、普通車なら基本的になくても問題ありません。

ですが、下記の場合は車検で納税証明書が必要になります。

軽自動車・小型二輪自動車は、従来どおり軽自動車税の納税証明書が必要

小型二輪自動車はどの排気量なのかを調べると、Wikipediaに「小型自動二輪車」という項目(微妙に文字が入れ替わっている)があり、排気量125cc以下と書かれています。

さらに一部の自動車税について書かれているサイトでも小型二輪自動車(50~125cc以下)と書いていたりします。

結論から言うと車検が必要なバイクは排気量が251cc以上のものです。道路運送車両法の「二輪の小型自動車(小型二輪)」が車検の対象となっています。これらのバイクの車検では、納税証明書が必要になります。

【参考】バイクの区分

この排気量のバイクを持っている人は、コード決済してしまうと納税証明書が使えないので、再発行が必要になって面倒です。コンビニ等で支払って納税証明書に領収印を押してもらったほうがいいです。

元凶はWikiですが、「二輪の小型自動車」という正式名称を使ってくれた方が間違えないのになと思いました。

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